ソフトローと法律の未来 ~遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか~

ソフトローと言う言葉を知ってこの言葉の第一人者がフェアネス法律事務所の遠藤直哉氏だと知り、興味を持ったので遠藤直哉氏の考えをこのブログで紹介していきたいと思います。

遠藤直哉氏の著書『新しい法社会を作るのはあなたです』より前回、「分割責任論」を生かした交通事故の責任の所在についてお話しいたします。

 

今回も引き続き、交通事故の裁判例を用いてお話いたします。

 

車両側が青信号でも、急に停止する必要を気にしていなければならない、スピードを上げれば上げるほど過失が大きくなる話はしましたが、これは遠藤直哉氏によると、横断歩道のない道路を渡っている場合でも同じ考え方ができるそうです。

本文には、こう書いてあります。

 

「すなわち、歩行者の飛び出し方が激しければ、それだけ責任が重くなります。」

都内で信号無視などの横切りをした歩行者が交通事故にあった場合、歩行者側に過失が発生し、逆に田舎の道で信号機がない道路ならば、車の方の過失がはるかに大きくなるのが、その例になります。

 

歩く側も、車を渡る側も、十分に注意していかないと、責任は重くなってしまうんですね。

周囲を確認、把握して、安全な運転と歩行を気を付けて行きたいところです。

 

 次回も遠藤直哉氏の著書より、「分割責任論」を活かした裁判例について読み深めて生きたと思います。

 

 

 

医療と法制度、ソフトロー ~遠藤直哉氏の唱える新しい法運用~
ソフトローデモクラシー (遠藤直哉)
社会と子育てのいい関係 ~遠藤直哉さんのソフトロー論~
日本の抱える国際問題と法制度 ~ソフトローについて~ 遠藤直哉氏を研究する
今だからこそ憲法について考える ~遠藤直哉氏のソフトロー的思考~
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今回も遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』より、引き続き「分割責任論」を用いた交通事故の裁判例について、読み解いていきたいと思います。前回は車同士の事故について挙げてみましたが、今度は車対人だったらどうなっていくでしょう。

 

遠藤直哉氏は、こう述べております。

「横断歩道で、青信号に従って渡っている人に、車両がぶつかってケガをさせれば、車両が全面的に責任を負うことになります。」

それでは、もし人が赤信号で渡っていて、車は青信号に従って走っていた場合はどうなるでしょう。

赤信号を渡る人が急に飛び出したならば、全面的に飛び出した人の責任になると、遠藤直哉氏は述べます。しかし、歩行者が赤信号に気づかずゆっくり歩いて渡っていたり黄色で渡っていたところ赤になってしまった場合はどうでしょう。

この文の後、遠藤直哉氏の同著書ではこう書いてあります。

「赤信号を渡った歩行者の過失は4割とされ、車側への請求は減額され逆に歩行者からの6割の請求は認められます。」

 

更に、歩行者によっては過失も変わっていくようです。

以下引用文となりますが、「子供が飛び出した場合などには、手を離してしまった母親にも責任があり、過失相殺はされますが、母親と子供の過失は2割ないし3割の過失となります。」

 

このように運転している自分がちゃんと青信号に従っていたとしても、歩行者の場合によっては過失はかかるどころか大きくなっていくので、車を運転する際は重々に気を付けていきたいですね。

次回も、遠藤直哉氏の著書より交通事故について考えていきます。

 

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遠藤直哉 著書|遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか

遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』を参考に前回お話しした「責任分担の思想」が、裁判例で考えるとどう活かされるのかご紹介していきたいと思います。

 

まず、「交通事故はだれの責任か」というところで考えてみましょう。

 

たとえば、信号機のない場所で、広い道路を走る車Aと、狭い道路から広い道路へ出てくる車Bがぶつかった場合はどうでしょう。

 

遠藤直哉氏によると

「原則として、狭い道路から出る車Bに、大きな責任がかけられます。しかし、広い道路の車Aが、制限速度を超えて、スピードを出しており、狭い道路から出てきた車Bの横にぶつかった場合には、逆に過失割合(AB)は、73Aの方が重くなります。」

とのことです。

 

運転のし方によって責任の比重は大きく違っていくので信号機がない場所での運転は、急な鉢合わせがないよう慎重に運転していきたいですね。

 

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遠藤直哉 著書|遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか

今回、遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』から興味深い項目を見つけたので紹介していきます。「責任分担の思想」について記述しているものなのですが、内容が多いので一回一回分けてご紹介したいと思います。

 

昔は被害者が加害者を訴えても勝つとは限らない、博打のような裁判が行われるひどい社会でしたが、現代社会では被害者は原則として救済されるようになりました。

「被害者は必ず勝利し、負けることのない社会」「加害者は必ず負ける社会」が出来上がったのです。

しかし、「原告勝訴」といえども判決の中身を見てみると、実は金額にするとかなり安くなるケースがあります。

例にして言うと、5000万円を請求したとき、勝訴してみても実際は2500万円しか認められなかったということですね。

つまり権利を得た被害者側は100ではなく50しか認められなかったのです。

先程の言葉を挙げて言うならば現代社会は

「被害者は必ず勝利し、負けることのない社会(ただし金額は少し減額される)

 

「加害者は必ず負ける社会(ただし金額は少し減額される)」

となっているのです。

 

この背景には被害者にも少し落ち度やミスなどの何らかの原因があるのです。

(例えば、被害者側が暴言を吐いて挑発したりといったような)

このように双方の不注意を取り上げて請求額を減額する方法を法律用語で「過失相殺」、

または「責任の分担」「責任の分割」と言います。

 

裁判に勝つとは言え、希望の金額が減ってしまうのであれば自然と両者とも事件を起こさないように気を付けていくようになりますよね。

次回も、遠藤直哉氏の著書より裁判例を挙げながら「責任分担の思想」について紐解いていきたいと思います。

 

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遠藤直哉 著書|遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか

遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』の中で、法科大学院構想なる記述を目にしました。遠藤直哉氏曰はく、この構想は「弁護士の人数を大幅に増員するもの」だそうです。著書によると、法科大学院構想を導入することで弁護士の敷居を下げ、弁護士の報酬を下げることで全国に弁護士の配置することが可能になり、庶民でも弁護士に気楽に頼める時代になったそうです。

 

 確かに、一昔前に比べると、弁護士の数が増加し、それも法学部のみならず、理系学部から法曹家を目指しやってくる人も多いように感じます。

 

遠藤直哉先生が代表を務めている『フェアネス法律事務所』のHPによると、フェアネス法律事務所にも理系学部出身の弁護士の方がいらっしゃるそうです。

 

今は色々は分野の知識が細分化され、複雑になってきているので、法律以外の専門分野を持つ法曹家の存在はなかなか頼もしいですね。

 

 

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遠藤直哉 著書 |遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか

今回は、遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』より良い社会を実現するために何が必要なのかを抜粋して列挙いたします。

  1. 議論を深め、選挙をする

まず選挙にいくことが大事で、その際十分に議論することが大切であると遠藤直哉氏は唱えます

  1. 中間団体に参加する

前回、前々回のブログにて中間団体に参加する意義を記載しました

  1. 自分たちで社会を作ろうという意識を持つ

議論を出して参加し、自分たちで町づくりをしようという意識が大切です。

著書では、高知県梼原町の例を挙げ自発的な町づくりの大切さを説いています。

  1. 議論できる教育システムをつくる

話し合いによって良い決定をしていく熟議民主主義という考え方が広がってきています

  1. 取り決めはすべて暫定的であり、「とりあえず」であり、常に見直し続けること

議論が行われた時点で多数決だったとしても、今後の状況はどうなるかわかりません。「暫定的」「可変性のある社会」という意識が大切です。

 

上記がより良い社会を実現するために遠藤直哉氏が提唱することです。

 

次回も遠藤直哉氏の著書よりご紹介いたします。

 

 

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遠藤直哉 著書|遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか

前回、一般人がソフトローを作成するための一案として、中間団体に参加してソフトローを作る方法をご紹介いたしました。

 このときいくつか注意点があります。それは、適宜中間団体を変えていくことだと遠藤直哉氏は唱えます。遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』でも、「日本は中間団体が悪いから、憲法も人権も守られない」というある憲法学者の主張が紹介されています。

 遠藤直哉氏曰く、中間団体は自分達だけの利益のために集まっているのではなく、消費者とか公共のために集まってきている認識を持たなければならないといいます。そして、民意を反映させることができる中間団体を作っていくことは、日本の正しい法社会を作る上で重要ですし、人々のために貢献すれば社会から尊敬され、回り回って自分たちの利益になる、というのが遠藤直哉氏の意見であります。

 

 引き続き、遠藤直哉氏の著書を引用しつつ、法律や社会の在り方について考察していきたいと思います。

 

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