ソフトローと法律の未来 ~遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか~

ソフトローと言う言葉を知ってこの言葉の第一人者がフェアネス法律事務所の遠藤直哉氏だと知り、興味を持ったので遠藤直哉氏の考えをこのブログで紹介していきたいと思います。

今回も遠藤直哉氏の著書『新しい法社会をつくるのはあなたです』より、引き続き「分割責任論」を用いた交通事故の裁判例について、読み解いていきたいと思います。前回は車同士の事故について挙げてみましたが、今度は車対人だったらどうなっていくでしょう。

 

遠藤直哉氏は、こう述べております。

「横断歩道で、青信号に従って渡っている人に、車両がぶつかってケガをさせれば、車両が全面的に責任を負うことになります。」

それでは、もし人が赤信号で渡っていて、車は青信号に従って走っていた場合はどうなるでしょう。

赤信号を渡る人が急に飛び出したならば、全面的に飛び出した人の責任になると、遠藤直哉氏は述べます。しかし、歩行者が赤信号に気づかずゆっくり歩いて渡っていたり黄色で渡っていたところ赤になってしまった場合はどうでしょう。

この文の後、遠藤直哉氏の同著書ではこう書いてあります。

「赤信号を渡った歩行者の過失は4割とされ、車側への請求は減額され逆に歩行者からの6割の請求は認められます。」

 

更に、歩行者によっては過失も変わっていくようです。

以下引用文となりますが、「子供が飛び出した場合などには、手を離してしまった母親にも責任があり、過失相殺はされますが、母親と子供の過失は2割ないし3割の過失となります。」

 

このように運転している自分がちゃんと青信号に従っていたとしても、歩行者の場合によっては過失はかかるどころか大きくなっていくので、車を運転する際は重々に気を付けていきたいですね。

次回も、遠藤直哉氏の著書より交通事故について考えていきます。

 

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